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前科と履歴書の「罰」申告
2016年4月7日
労働者は、就業規則に賞罰の届出義務の定めがある場合には、採用された後に
使用者にその旨を届け出なければなりませんが、一般的には、既に刑の消滅した
前科および前歴を記載しなかったことをもって信義則違反とまではいうことは
できません。とりわけ、刑事犯については、履歴書の賞罰欄に記載する「罰」は、
確定した有罪判決をいうべきであり、係争中の事件については、未だ判決が言い
渡されていないことから、「賞罰なし」と申告しても事実に反するものではありません。
情報/労働新聞社